私が相続した土地を、兄弟に売却するになりました
登記の所有者名義を変更するは、行政書士にはできません
また、叔母たちがもっているという文書については、押印の内容については現在のところ不明、おそらく、手紙程度の内容かと思います
遺言として有効となるためには、日付・氏名・押印があり全て自筆でありなおかつ経なければなりません
と言ってきました
弁護士に借金の返済義務があると言われて、心配してる
この家の土地はAさんので地代をAさんに払っています
>恐らく1年間はもらえる年金も少なくなりますね