Home >登記書き換えについて質問です >相続した土地を、

相続した土地を、

私が相続した土地を、兄弟に売却するになりました

登記の所有者名義を変更するは、行政書士にはできません

また、叔母たちがもっているという文書については、押印の内容については現在のところ不明、おそらく、手紙程度の内容かと思います

遺言として有効となるためには、日付・氏名・押印があり全て自筆でありなおかつ経なければなりません

と言ってきました

弁護士に借金の返済義務があると言われて、心配してる

この家の土地はAさんので地代をAさんに払っています

>恐らく1年間はもらえる年金も少なくなりますね

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